育成就労制度

技能実習に代わる「育成就労制度」は、令和9年4月1日から施行されます。

育成就労産業分野は、特定技能制度の受入れ分野である特定産業分野のうち、就労を通じて技能を修得させることが相当なもの、となります。在留資格は「育成就労」です。

育成就労制度運用要領はこちらからPDFでご覧いただけます。

育成就労制度とは

育成就労制度は、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用の制度です。

これを受けた今回の法改正により、従来の外国人技能実習制度1号〜3号は廃止となり、新たな制度として育成就労制度が創設されます。

その目的も、「開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』への協力」から、「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」、「育成就労産業分野における人材の確保」に改められました。

技能実習制度との違い

今回の法改正で、本来は帰国を前提として、通算最長5年の在留が認められた「技能実習」の在留資格は廃止され、代わって、「特定技能」への移行を前提とする「育成就労」の在留資格が設けられました。

従来の技能実習制度が国際貢献人材育成を目的としていたのに対し、新制度である育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的としており、基本的に3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材に育成するとしています。

育成就労制度 の対象職種

育成就労制度の対象となる業種は特定技能制度と原則一致しているため、基本的には以下の特定産業分野における業種・職種が対象となります。

●介護 ●ビルクリーニング ●素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ●建設 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業