2024年6月14日、技能実習に代わる新たな制度「育成就労」を新設するための関連法の改正が、国会で可決・成立しました。
国際貢献を目的とした技能実習制度とは異なり、日本国内で長く就労する外国人労働者の確保と育成を目的とした制度となっており、対象とする業種や転籍に関する条件などが見直されます。
新たな制度運用のこれまでに公表されている制度の概要は、以下のとおりです。
育成就労制度は、現行の技能実習制度に代わる新たな外国人雇用の制度です。
これを受けた今回の法改正により、従来の外国人技能実習制度1号〜3号は廃止となり、新たな制度として育成就労制度が創設されます。
その目的も、「開発途上地域等の経済発展を担う『人づくり』への協力」から、「特定技能1号水準の技能を有する人材の育成」、「育成就労産業分野における人材の確保」に改められました。
施行に向けた準備期間は比較的長く、約2から3年を見込んでいます。したがって、改正法の施行は2026年〜2027年になると予想されます。
今回の法改正で、本来は帰国を前提として、通算最長5年の在留が認められた「技能実習」の在留資格は廃止され、代わって、「特定技能」への移行を前提とする「育成就労」の在留資格が設けられました。
従来の技能実習制度が国際貢献人材育成を目的としていたのに対し、新制度である育成就労制度は、人材確保と人材育成を目的としており、基本的に3年間の育成期間で特定技能1号の水準の人材に育成するとしています。
育成就労制度の対象となる業種は特定技能制度と原則一致しているため、基本的には以下の特定産業分野における業種・職種が対象となります。
●介護 ●ビルクリーニング ●素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業 ●建設 ●造船・舶用工業 ●自動車整備 ●航空 ●宿泊 ●農業 ●漁業 ●飲食料品製造業 ●外食業