特定技能制度

近年は国内での人手不足が慢性化し、外国人材の重要性がますます増しています。
2019年には、従来の外国人技能実習制度だけでなく、
特定技能制度が認められ、外国人就労の幅が広がりました。

特定技能制度とは

2019年4月より改正入管法によって新たに導入された外国人の在留資格です。

日本国内において人手不足が深刻化する12の業種で、外国人の就労が認められるようになりました。

●製造業 ●建設 ●介護 ●農業
●飲食料品製造業 ●外食業 ●宿泊業
●自動車整備業 ●造船・船用工業
●ビルクリーニング ●航空業 ●漁業

「特定技能」は、外国人労働者が幅広い業務に従事できることが大きな特徴です。

「技能実習制度」が「人づくり」による国際協力であるのに対し、「特定技能」は人材不足をカバーするための「労働力」であるというのが大きな違いです。

単純労働に就労できる資格は、永住者などの身分である在留資格のみだったため、人材が少なく獲得が難しいことが現状でした。

しかし、「特定技能」は学歴や関連業務の経験を求められないため、外国人材の就労がしやすいこともあり人材確保が容易になります。

IST協同組合では、特定技能制度について。これからもコラムを追加するなど、随時更新します。

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