外国人技能実習制度とは
開発途上地域の経済発展を担う「人づくり」の一環として、日本の技術・技能や知識を伝えて母国で活躍してもらうことを目的として1993年に創設された制度です。
日本企業で発展途上国の優秀な若者を受け入れて、実務を通じて日本の優れた技術や知識を学んでもらい、母国の発展のために活躍してもらう公的制度です。
母国の経済発展に役立ててもらうことを目的としており、入国した実習生は、実習実施者(受け入れ企業)と雇用関係を結び、実践的な能力を高めるために1~5年の技能実習に入ります。
基本理念
2017年11月に施行された技能実習法に基づき、下記の基本理念が定められています。
1 | 技能等の適正な修得、習熟または熟達のために整備され、かつ、技能実習生が技能実習に専念できるようにその保護を図る体制が確立された環境で行わなければならないこと。 |
---|---|
2 | 労働力の需給の調整の手段として行われてはならないこと。 |
受け入れのメリット
技能実習の区分と在留資格
入国1年目 (技術等を修得) |
第1号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第1号ロ」) |
---|---|
入国2~3年目 (技術等に習熟) |
第2号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第2号ロ」) |
入国4~5年目 (技術等に熟達) |
第3号団体監理型技能実習 (在留資格「技能実習第3号ロ」) |
- 技能実習の区分は、第1号技能実習から第2号技能実習、第2号技能実習から第3号技能実習へと移行することが可能です。移行の際は、技能実習生本人が所定の技能評価試験(2号への移行は学科と実技、3号への移行は実技)に合格していることが必要です。
- 第2号技能実習もしくは第3号技能実習に移行が可能な職種・作業(移行対象職種・作業)は主務省令で定められています。
- 第3号技能実習を実施できるのは、主務省令で定められた基準に適合していると認められた、優良な監理団体・実習実施者に限られます。