特定技能は1号と2号の2種類があります

特定技能は次の2種類に分かれています。
それぞれの特徴や違いなどを見ていきましょう。

特定技能1号

特定技能1号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。

対象者 特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験を持つ外国人
在留期間 通算5年が上限(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新)
家族帯同 不可
技能水準 試験等で確認
日本語
能力の水準
試験等で確認

出入国在留管理庁の報道発表資料によると、2024年12月末時点の速報値で特定技能1号を取得している外国人の数は28万3,634人です。

特定技能1号在留外国人数(令和6年12月末現在速報値)出典:出入国在留管理庁
出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人数 令和6年12月末

取得人数を国籍別に見ると、ベトナムが13万2,920人となっていて全体の46.9%を占めています。次いでインドネシアが5万3,496人、フィリピンが2万8,180人と続いています。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」より抜粋

特定技能1号の分野

特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。

  1. 介護
  2. 外食業
  3. 宿泊
  4. ビルクリーニング
  5. 工業製品製造業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 農業
  11. 漁業
  12. 飲食料品製造業

 

特定技能2号

特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。

対象者 特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人
在留期間 3年、1年、6ヵ月ごとの更新
家族帯同 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能
技能水準 試験等で確認
日本語
能力の水準
確認不要

特定技能2号に初めて外国人が認定されたのは、2022年4月です。そのため、出入国在留管理庁の同資料によると、2024年12月末時点の速報値で832人となっています。今後の受け入れ数の拡大が期待される在留資格といえます。

特定技能2号在留外国人数(令和6年12月末現在速報値)出典:出入国在留管理庁
出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人数 令和6年12月末

特定技能2号の分野

従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。

【追加される9分野】

  1. 外食業
  2. 宿泊
  3. ビルクリーニング
  4. 工業製品製造業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 農業
  8. 漁業
  9. 飲食料品製造業

【造船・舶用工業分野で追加される業務区分】

  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間には、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。