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特定技能は1号と2号の2種類があります

特定技能は次の2種類に分かれています。
それぞれの特徴や違いなどを見ていきましょう。

特定技能1号

特定技能1号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。

対象者 特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験を持つ外国人
在留期間 通算5年が上限(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新)
家族帯同 不可
技能水準 試験等で確認
日本語
能力の水準
試験等で確認

出入国在留管理庁の報道発表資料によると、2024年12月末時点の速報値で特定技能1号を取得している外国人の数は28万3,634人です。

特定技能1号在留外国人数(令和6年12月末現在速報値)出典:出入国在留管理庁
出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人数 令和6年12月末

取得人数を国籍別に見ると、ベトナムが13万2,920人となっていて全体の46.9%を占めています。次いでインドネシアが5万3,496人、フィリピンが2万8,180人と続いています。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」より抜粋

特定技能1号の分野

特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。

  1. 介護
  2. 外食業
  3. 宿泊
  4. ビルクリーニング
  5. 工業製品製造業
  6. 建設
  7. 造船・舶用工業
  8. 自動車整備
  9. 航空
  10. 農業
  11. 漁業
  12. 飲食料品製造業

 

特定技能2号

特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。

対象者 特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人
在留期間 3年、1年、6ヵ月ごとの更新
家族帯同 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能
技能水準 試験等で確認
日本語
能力の水準
確認不要

特定技能2号に初めて外国人が認定されたのは、2022年4月です。そのため、出入国在留管理庁の同資料によると、2024年12月末時点の速報値で832人となっています。今後の受け入れ数の拡大が期待される在留資格といえます。

特定技能2号在留外国人数(令和6年12月末現在速報値)出典:出入国在留管理庁
出典:出入国在留管理庁 特定技能外国人数 令和6年12月末

特定技能2号の分野

従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。

【追加される9分野】

  1. 外食業
  2. 宿泊
  3. ビルクリーニング
  4. 工業製品製造業
  5. 自動車整備
  6. 航空
  7. 農業
  8. 漁業
  9. 飲食料品製造業

【造船・舶用工業分野で追加される業務区分】

  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間には、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。

特定技能1号・2号の詳細と速報値を掲載しました

特定技能1号と2号について掲載しました。
それぞれの特徴と、出入国在留管理庁の報道発表資料による2024年12月末時点の速報値も掲載してありますので、ぜひこちらからご覧ください。

最近の活動をお知らせします

IST協同組合の最近の活動を動画でお知らせしています。

  • 農業実習生の実習の様子
  • 送出機関の周年祭の様子

それぞれの動画はこちらからご覧ください

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推薦の言葉を掲載しました

行政書士の大川亜砂美 先生と行政書士の伊藤 慎 先生、お二人から推薦の言葉を頂きました。

大川亜砂美 先生 推薦の言葉

伊藤 慎 先生 推薦の言葉

それぞれご覧いただけます。

「人材」ではなく「人財」として一人一人の外国人と向き合っている

- 専門家からの推薦のお言葉 -

行政書士 伊藤 慎 先生

「人材」ではなく「人財」として一人一人の外国人と向き合っている

IST協同組合では、5年ほど前から特定技能外国人と技能実習生を担当しております。

何より素晴らしいと感じていることは、外国人を大切な財産として考えていることです。
「人材」ではなく「人財」として一人一人の外国人と向き合っている姿勢は、組合のスタッフの皆さんまで一貫しています。

特に、私が感じているポイントは以下のとおりです。

実習生と入国前から信頼関係を築けている

IST協同組合では、面接後実習受入企業が決まってから、入国直前までの期間、実習生の皆さんへ日本語教室を行っております。
入国後に、受け入れ先企業の皆様と最低限の日本語コミュニケーションが可能なレベルまで到達できるよう、直接指導しています。

企業の担当者様へも受入予定の皆さんが今どんな生活をおくり、どんな状態かを随時お伝えすることが可能です。

この数カ月の間に実習生との関係・絆が出来ている為、入国後もスムーズなコミュニケーションが取れています。

他の監理団体よりも外国人との関係性がより深いと感じております。

外国人へのフォロー体制を大切にしている

一緒に仕事をさせて頂くことになった当初から感じていることですが、一人一人の実習生や特定技能外国人とのつながりを大切にしています。

例えば、実習生が在留カードやパスポート、財布等を紛失してしまった場合等、直接本人との連絡を取り合い、企業担当者と連絡を取りつつ解決していきます。

受入企業任せにはせず、組合スタッフ全体で状況を把握できる体制にしています。

しっかりとしたフォローをすることで受入企業様と外国人の皆様から信頼を得ています。

ご紹介で新たな受入企業様もどんどん増えているのはその証です。

企業への適切なアプローチができる

理事の皆様は、それぞれ経営を実務として経験している方々です。

外国人の受入れを検討している企業、既に受け入れている企業の皆様それぞれ固有の事情・状況に合った外国人材の活用方法のアドバイスやサポートをしているのはIST協同組合の良さだと思います。

どのタイミングで、どの国の外国人を受け入れるか、特定技能外国人が良いか、技能実習生が良いか、企業の皆様と一緒に考え、形にしていく姿勢で、長いお付き合いになっている企業様ばかりです

このように、「人材」ではなく「人財」として一人一人の外国人と向き合っている『組合としての思いと姿勢』は、受入企業の皆様にも伝わっていることと思います。

CONTACT

045-624-9600

受付時間 9:00 - 17:00

企業と実習生の双方にとって信頼できるパートナー

- 専門家からの推薦のお言葉 -

行政書士 大川亜砂美 先生

企業と実習生の双方にとって信頼できるパートナー

IST協同組合では、主にフィリピン国籍の技能実習生を担当しております。

福島県内の企業でエアコン設置業務で頑張るフィリピンの実習生3名、ライアン、ロン、アリエルさんです。
明るい彼らは会社の中でもムードメーカーのような存在です。

このように、IST協同組合は、技能実習制度の円滑な運用と、実習生の安心・安全な生活をサポートすることで、企業と実習生の双方にとって信頼できるパートナーです。

特におすすめしたいポイントは3つあります。

第一のポイントは、徹底したサポート体制です

技能実習生が日本で安心して働き、生活できるよう、入国から配属、実習期間中まで定期的な訪問指導やモニタリングを実施しています。

問題が発生した場合は迅速に対応し、企業とも緊密に連携することでトラブルの未然防止に努めています。

さらに、実習生には“異国のお母さん”のような存在として、困ったことがあればいつでも気軽に相談できる体制を整えています。

第二のポイントは、法令遵守と適正な監理業務の遂行です

技能実習法をはじめとする関連法令を厳守し、技能実習計画の作成・変更手続き、在留資格の更新なども行政書士と連携して迅速かつ正確に処理しています。

さらに、受入れ企業へのコンプライアンス指導も徹底し、法的リスクの回避にも努めています。

第三のポイントは、企業ニーズに応じた柔軟な対応と優秀な実習生の紹介です

フィリピンの送り出し機関と密接に連携し、質の高い実習生の選抜・育成が可能です。

企業の業務内容や実習目的に合わせて最適な人材の配置を行い、特定技能への移行支援も積極的に行っています。

実習生たちが、日本で事故やケガなく健康な体で期間を満了すること、そして帰国後は母国の経済発展に貢献できるよう、私たちは全力でサポートいたします。

CONTACT

045-624-9600

受付時間 9:00 - 17:00

送別会の様子です

受入企業様から、送別会の様子が写真で送られてきましたのでご紹介します。

お役立ちコラムを掲載しました

技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の比較 Vol.1を掲載しました。

コラムはこちらからご覧いただけます。

技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の比較 Vol.1

技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度は、外国人を雇用する制度で、目的や移行条件などが異なります。

【技能実習制度】

目的:開発途上国への技能移転による国際貢献
移行条件:1号→2号への移行時に技能検定基礎級等に合格、3号への移行時に技能検定3級等に合格
在留後の進路:母国への帰国が前提

【特定技能制度】

目的:労働力の確保
移行条件:建設と介護分野を除き、受け入れ可能な人数の制限はありません
在留後の進路:特定技能制度への移行が可能

【育成就労制度】

目的:人材の確保と育成
移行条件:受け入れ後一年以内(技能実習1号相当)に技能検定基礎級等に合格、3年後に特定技能1号へ移行する時には技能検定3号等もしくは特定技能1号評価試験に合格
在留後の進路:特定技能への移行を見据えた長期的なキャリア形成が可能

 

各制度比較一覧表をご覧いただけます。
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技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の一覧表ならIST協同組合

 

技能実習制度と育成就労制度の違いを簡単な図にしました。
タップかクリックで拡大表示されます

技能実習制度と育成就労制度の比較図