組合通信1月号を発行致しました。
投稿者: KAYAMORI
育成就労制度についての詳細を見ていきましょう
育成就労制度とは
「学びながら働ける」新しい外国人材の制度がスタート
育成就労制度は、2024年6月に公布された改正入管法に基づく新制度で、外国人の人材育成と、日本の人手不足の解消を両立することを目的としています。
これまでの技能実習制度に代わる形で、2027年6月までに本格施行予定です。
✅ 制度の目的
- 日本の人材不足を補うため、中長期で働ける人材の育成と確保
- 外国人が現場でスキルを学びながら成長できる環境づくり
- キャリア形成につながる透明で安定した制度設計
対象者
「育成就労」という在留資格を取得した外国籍の方が対象です。
就労前には日本語能力(N5相当)の取得が求められます。
育成期間と学習内容
- 期間:原則3年間
- 目標:特定技能1号レベルの技術と知識を身につける
- 対象分野:製造業、介護、農業などの人手不足業種
転職(転籍)の緩和
従来の技能実習制度では原則不可だった転職が、
同一分野内であれば条件付きで可能になります。
これにより、外国人労働者の柔軟な働き方が実現します。
特定技能制度との連携
育成就労でスキルを磨いた人材は、
スムーズに「特定技能」へ移行できるよう設計されています。
学ぶ → 働く → キャリアアップ のステップが可能です。
制度の背景と今後の展望
- 技能実習制度の課題(転職不可、環境整備の遅れ)を見直し
- 外国人にとっても魅力的で安心な制度へ
- 今後、政府が基本方針・運用方針・受入数などを公表予定
制度のポイントまとめ
| 分野 | 内容 |
|---|---|
| 人材育成 | 現場でのスキルを学ぶ3年間 |
| 人材確保 | 日本産業を支える長期的な人材戦略 |
| 労働環境の改善 | 転職緩和、日本語支援など働きやすさ向上 |
| キャリア支援 | 特定技能制度への移行でキャリア形成 |
制度施行スケジュール
- 2024年6月:改正入管法が公布
- 2027年6月までに:育成就労制度が施行予定
最後に
育成就労制度は、外国人材の成長と、日本社会の持続可能な発展を目指した新しい共生のかたちです。
「働きながら学び、未来をつくる」──その第一歩がこの制度から始まります。
外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブックが公表されました
中小の建設会社が外国人技術者を受け入れる際の注意点をまとめたガイドブックを、国土交通省が初めて作成しました。
『中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック』
外国人建設技術者を受け入れる際に企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等に関する解説、現在外国人建設技術者の様々な受け入れ実例などが掲載されています。
文化や宗教に配慮した社内制度の見直しといった定着に向けたポイントが細かく解説されています。
また、巻末の参考資料として、在留資格申請の手続きや、外国人が入国してからの生活支援などの情報、主要送出し国の基礎情報なども掲載されています。
▶ 詳細はこちらに掲載されています。
「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!~セミナー動画も併せて公開します~|国土交通省
横浜市会議員の先生も応援に来てくれました
特定技能は1号と2号の2種類があります
特定技能は次の2種類に分かれています。
それぞれの特徴や違いなどを見ていきましょう。
特定技能1号
特定技能1号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
| 対象者 | 特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験を持つ外国人 |
|---|---|
| 在留期間 | 通算5年が上限(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新) |
| 家族帯同 | 不可 |
| 技能水準 | 試験等で確認 |
| 日本語 能力の水準 |
試験等で確認 |
出入国在留管理庁の報道発表資料によると、2024年12月末時点の速報値で特定技能1号を取得している外国人の数は28万3,634人です。
取得人数を国籍別に見ると、ベトナムが13万2,920人となっていて全体の46.9%を占めています。次いでインドネシアが5万3,496人、フィリピンが2万8,180人と続いています。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」より抜粋
特定技能1号の分野
特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。
- 介護
- 外食業
- 宿泊
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
特定技能2号
特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
| 対象者 | 特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人 |
|---|---|
| 在留期間 | 3年、1年、6ヵ月ごとの更新 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能 |
| 技能水準 | 試験等で確認 |
| 日本語 能力の水準 |
確認不要 |
特定技能2号に初めて外国人が認定されたのは、2022年4月です。そのため、出入国在留管理庁の同資料によると、2024年12月末時点の速報値で832人となっています。今後の受け入れ数の拡大が期待される在留資格といえます。
特定技能2号の分野
従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。
【追加される9分野】
- 外食業
- 宿泊
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 自動車整備
- 航空
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
【造船・舶用工業分野で追加される業務区分】
- 塗装
- 鉄工
- 仕上げ
- 機械加工
- 電気機器組立て
なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間には、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。
特定技能1号・2号の詳細と速報値を掲載しました
特定技能1号と2号について掲載しました。
それぞれの特徴と、出入国在留管理庁の報道発表資料による2024年12月末時点の速報値も掲載してありますので、ぜひこちらからご覧ください。
最近の活動をお知らせします
IST協同組合の最近の活動を動画でお知らせしています。
- 農業実習生の実習の様子
- 送出機関の周年祭の様子
それぞれの動画はこちらからご覧ください!
TikTokで
ITS協同組合 @ist4122
をフォローしていただくと、より早くお知らせをお届けできます!!
推薦の言葉を掲載しました
「人材」ではなく「人財」として一人一人の外国人と向き合っている
企業と実習生の双方にとって信頼できるパートナー


