横浜市会議員の先生も当組合事務所まで、応援に来てくれました。
特定技能は次の2種類に分かれています。
それぞれの特徴や違いなどを見ていきましょう。
特定技能1号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
対象者 | 特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験を持つ外国人 |
---|---|
在留期間 | 通算5年が上限(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新) |
家族帯同 | 不可 |
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語 能力の水準 |
試験等で確認 |
出入国在留管理庁の報道発表資料によると、2024年12月末時点の速報値で特定技能1号を取得している外国人の数は28万3,634人です。
取得人数を国籍別に見ると、ベトナムが13万2,920人となっていて全体の46.9%を占めています。次いでインドネシアが5万3,496人、フィリピンが2万8,180人と続いています。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」より抜粋
特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。
特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
対象者 | 特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人 |
---|---|
在留期間 | 3年、1年、6ヵ月ごとの更新 |
家族帯同 | 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能 |
技能水準 | 試験等で確認 |
日本語 能力の水準 |
確認不要 |
特定技能2号に初めて外国人が認定されたのは、2022年4月です。そのため、出入国在留管理庁の同資料によると、2024年12月末時点の速報値で832人となっています。今後の受け入れ数の拡大が期待される在留資格といえます。
従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。
なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間には、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。
特定技能1号と2号について掲載しました。
それぞれの特徴と、出入国在留管理庁の報道発表資料による2024年12月末時点の速報値も掲載してありますので、ぜひこちらからご覧ください。
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受入企業様から、送別会の様子が写真で送られてきましたのでご紹介します。
技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の比較 Vol.1を掲載しました。
コラムはこちらからご覧いただけます。
技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度は、外国人を雇用する制度で、目的や移行条件などが異なります。
目的:開発途上国への技能移転による国際貢献
移行条件:1号→2号への移行時に技能検定基礎級等に合格、3号への移行時に技能検定3級等に合格
在留後の進路:母国への帰国が前提
目的:労働力の確保
移行条件:建設と介護分野を除き、受け入れ可能な人数の制限はありません
在留後の進路:特定技能制度への移行が可能
目的:人材の確保と育成
移行条件:受け入れ後一年以内(技能実習1号相当)に技能検定基礎級等に合格、3年後に特定技能1号へ移行する時には技能検定3号等もしくは特定技能1号評価試験に合格
在留後の進路:特定技能への移行を見据えた長期的なキャリア形成が可能
各制度比較一覧表をご覧いただけます。
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技能実習制度と育成就労制度の違いを簡単な図にしました。
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