組合通信1月号を発行致しました。
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外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブックが公表されました
中小の建設会社が外国人技術者を受け入れる際の注意点をまとめたガイドブックを、国土交通省が初めて作成しました。
『中堅・中小建設企業の経営者・実務担当者のための外国人建設技術者の採用・定着に向けたハンドブック』
外国人建設技術者を受け入れる際に企業が行うべき採用準備、受入環境整備、定着に向けた取組等に関する解説、現在外国人建設技術者の様々な受け入れ実例などが掲載されています。
文化や宗教に配慮した社内制度の見直しといった定着に向けたポイントが細かく解説されています。
また、巻末の参考資料として、在留資格申請の手続きや、外国人が入国してからの生活支援などの情報、主要送出し国の基礎情報なども掲載されています。
▶ 詳細はこちらに掲載されています。
「外国人技術者の採用・定着に向けたハンドブック」公表!~セミナー動画も併せて公開します~|国土交通省
特定技能は1号と2号の2種類があります
特定技能は次の2種類に分かれています。
それぞれの特徴や違いなどを見ていきましょう。
特定技能1号
特定技能1号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
| 対象者 | 特定の産業分野における相当程度の知識、もしくは経験を持つ外国人 |
|---|---|
| 在留期間 | 通算5年が上限(1年、6ヵ月、4ヵ月ごとの更新) |
| 家族帯同 | 不可 |
| 技能水準 | 試験等で確認 |
| 日本語 能力の水準 |
試験等で確認 |
出入国在留管理庁の報道発表資料によると、2024年12月末時点の速報値で特定技能1号を取得している外国人の数は28万3,634人です。
取得人数を国籍別に見ると、ベトナムが13万2,920人となっていて全体の46.9%を占めています。次いでインドネシアが5万3,496人、フィリピンが2万8,180人と続いています。出典:出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況」より抜粋
特定技能1号の分野
特定技能1号で受け入れ対象となっているのは、以下12の特定産業分野です。
- 介護
- 外食業
- 宿泊
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 建設
- 造船・舶用工業
- 自動車整備
- 航空
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
特定技能2号
特定技能1号の修了者が希望し、対象者として認められた場合は2号へのステップアップが可能です。特定技能2号の対象者や在留期間は、以下のとおりです。
| 対象者 | 特定の産業分野における熟練した技能を持つ外国人 |
|---|---|
| 在留期間 | 3年、1年、6ヵ月ごとの更新 |
| 家族帯同 | 要件を満たせば、配偶者・子どもの帯同が可能 |
| 技能水準 | 試験等で確認 |
| 日本語 能力の水準 |
確認不要 |
特定技能2号に初めて外国人が認定されたのは、2022年4月です。そのため、出入国在留管理庁の同資料によると、2024年12月末時点の速報値で832人となっています。今後の受け入れ数の拡大が期待される在留資格といえます。
特定技能2号の分野
従来、特定技能2号で受け入れ可能な分野として認められているのは、「建設」と「造船・舶用工業の溶接区分」のみでした。
しかし、2023年6月9日の閣議決定により、特定産業分野のうち「介護」を除く9分野と、「造船・舶用工業」の5つの区分が追加されることになりました。
【追加される9分野】
- 外食業
- 宿泊
- ビルクリーニング
- 工業製品製造業
- 自動車整備
- 航空
- 農業
- 漁業
- 飲食料品製造業
【造船・舶用工業分野で追加される業務区分】
- 塗装
- 鉄工
- 仕上げ
- 機械加工
- 電気機器組立て
なお、介護が特定技能2号の対象分野に追加されていないのは、すでに在留資格「介護」があったためです。在留資格「介護」の在留期間には、特定技能2号と同様に上限が設けられていないので、長期にわたる就労が可能です。
特定技能1号・2号の詳細と速報値を掲載しました
特定技能1号と2号について掲載しました。
それぞれの特徴と、出入国在留管理庁の報道発表資料による2024年12月末時点の速報値も掲載してありますので、ぜひこちらからご覧ください。
推薦の言葉を掲載しました
お役立ちコラムを掲載しました
技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の比較 Vol.1を掲載しました。
コラムはこちらからご覧いただけます。
技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度の比較 Vol.1
技能実習制度、特定技能制度、育成就労制度は、外国人を雇用する制度で、目的や移行条件などが異なります。
【技能実習制度】
目的:開発途上国への技能移転による国際貢献
移行条件:1号→2号への移行時に技能検定基礎級等に合格、3号への移行時に技能検定3級等に合格
在留後の進路:母国への帰国が前提
【特定技能制度】
目的:労働力の確保
移行条件:建設と介護分野を除き、受け入れ可能な人数の制限はありません
在留後の進路:特定技能制度への移行が可能
【育成就労制度】
目的:人材の確保と育成
移行条件:受け入れ後一年以内(技能実習1号相当)に技能検定基礎級等に合格、3年後に特定技能1号へ移行する時には技能検定3号等もしくは特定技能1号評価試験に合格
在留後の進路:特定技能への移行を見据えた長期的なキャリア形成が可能
各制度比較一覧表をご覧いただけます。
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技能実習制度と育成就労制度の違いを簡単な図にしました。
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WEBサイトをリニューアルしました
IST協同組合は、このたび、より見やすく・わかりやすく・親しみを持って頂けるようWEBサイトをリニューアルしました。
近日中に英語版も開設する予定です。
HPを公開いたしました。
2020年5月 ホームページを公開いたしました。
アドレスはhttps://ist-kumiai.com/です。




